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10月

2011

平成23年税制改正 法人課税 2

1.から3.はこちら『平成23年税制改正 法人課税1

 

 4.法人税の中間申告制度の改正

法人税の中間申告制度について、次の場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととする。

前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合

仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合

 

 

出典:(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律)より抜粋

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm

(財務省HP

 

 

 

☆未成立 (平成23831日)

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」

上記2法案は継続審議中

 

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