水
20
4月
2011
3,610万円超の贈与では旧税率選択が有利
平成23年度税制改正では、相続税法本法に規定する贈与税の改正がおこなわれる予定です。平成23年1月1日~同年12月31日に行われる贈与について、新贈与税率・旧贈与税率のいずれかを選択することができます。3,610万円を超える財産の贈与を受けた場合では、旧税率を選択した方が有利です。
現行では、贈与税の税率は1テーブルしかありません。平成23年度税制改正により、「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合」における税率と、それ以外の贈与に対して適用される税率の、2テーブルが設けられます。両方とも、平成23年1月~同年12月31日の贈与については、新旧税率のどちらかを選択できます。
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