06

4月

2011

震災について、会計士協会が監査対応を公表

日本公認会計士協会は、「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」を公表しました。

 

平成23年3月11日以後に決算日を迎える企業は、以下となります。
1.固定資産や棚卸資産の滅失損失は、損益計算書の特別損失に計上。
2.災害により損壊した資産の撤去費用等は、決算日前なら未払金、決算日後なら引当金として計上。なお、撤去費用は、経営者の見積額が監査人の見積額の許容範囲内であれば、経営者の見積は合理的であると監査人は判断すること。
3.災害による操業・営業休止期間中の固定費は、決算日までの分は損益計算書の特別損失として計上。

 

平成23年3月11日以前に決算日を迎えた企業は、災害による影響を開示後発事項として取り扱います。また財務諸表作成に必要な情報が限られるために、開示内容が概括的になることは、やむを得ないとされています。ただしこれは2月決算会社までの話で、3月決算会社は対象外となっています。

 

 

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