06

4月

2011

地方税の期限、総務省「5月末までの延長が適当」

総務省は、3月28日に「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等の取扱いについて」を通知しました。それによると、地方税の申告および納付等の期限等を延長する場合、5月末までの延長が適当であるとされています。法人事業税は法人税における期限まで、個人住民税および個人事業税は所得税における期限まで、それぞれ延長となります。

 

国民健康保険税については「平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税の取扱いについて」で通知がありました。国民健康保険税は、市町村長の判断で徴収猶予、納期限の延長、減免を行うことができます。

 

 

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