金
07
1月
2011
平成23年税制改正 1.法人税
平成23年度税制大綱が昨年の12月に発表されました。この大綱により、平成23年度の税制改正項目が明らかになりました。これは、内閣の案であり、現在、参議院で与党が過半数を占めていない現在、この案がそのまま法律として実現するかは不透明です。
この大綱で示された興味ある改正点をいくつか説明したいと思います。
A.法人税
1.法人税率の引き下げ
法人税の実効税率ベースで、5%引き下げます。中小法人に対する軽減税率も3%引き下げます。(下記の表は、名目税率ですので、実行税率ベースとは違いが生じています)
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現行 |
改正案 |
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年800万円以下 |
|
年800万円以下 |
|||
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普通法人 |
30% |
ー |
25.5% |
- |
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|
中小法人 |
30% |
22% |
25.5% |
19% |
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(18%) |
(15%) |
|||||
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公益法人、協同組合等 |
22% |
(18%) |
19% |
(15%) |
||
改正案の中小法人に係るカッコ書きの税率は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に終了する事業年度に適用されます。
2.欠損金の繰越控除制度
この繰越控除制度について、2つの改正が提案されています。
1)繰り越し控除限度額に制限が課されます
現行、欠損金の繰越控除限度額について、制限はありません。つまり、その年度で生じた繰越控除前の所得まで、繰り越し控除限度額を控除することが出来ました。
提案によると、それが、欠損金の繰り越し控除前の80%相当額までしか認められなくなります。
但し、この提案は、中小法人等には適用されません。つまり、今まで通り、制限がかからないということです。ここで中小法人等とは、資本金1億円以下であるもので、資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。
2)繰り越し可能期間が7年から9年に延長します
現行、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の繰越期間は、7年です。また、法人の欠損金額に係る更正の期間制限は7年です。
提案によると、繰越欠損期間が9年になります。また、法人の欠損金額に係る更正の期間制限は9年になります。また、更正の請求期間も同様9年となります。
従って、その欠損金額が生じた事業年度に係る帳簿書類の保存期間も9年に延長することになります。
C.減価償却制度
減価償却方法には、おおきく定額法と定率法があります。このうち、定率法の計算方法に変更が提案されています。
現在、定率法による償却限度額の計算上の償却率は、次の式で求めます。
定率法の償却率=定額法の償却率(1÷耐用年数)×2.5
提案では、定率法の償却率=定額法の償却率(1÷耐用年数)×2.0 となります。
また、改定償却率及び保証率についても改定がなされる予定です。
D.寄付金の損金算入限度額
提案では、一般寄付金の損金算入限度額が、現行の半分になります。
合わせて、特定公益増進法人等に対する寄付金の別枠の損金算入限度額について、一般寄付金の損金算入限度額の縮減額と同額の拡充を行います。
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