金
15
10月
2010
相続(または贈与)税と所得税の両方が課された生命保険契約等に基づく税務上の救済措置のあらましが明らかになりました
今年の7月に、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象になった部分について、所得税は非課税であるとする最高裁判所の判例がありました。
その司法判断を受けて、課税庁が、いままでに、相続税(または贈与税)と所得税が二重に課されていたものについて、取り扱いを変更することになりました。
この取り扱いの変更の対象になる方は、各生命保険会社から、どのようにしたら払いすぎた税金が取り戻せるかの通知が行くことになります。
ですから、住所変更等を生命保険会社に届けていない方は、生命保険会社等に確認をすることをお勧めします。
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