15

10月

2010

会社を解散させる場合の税制が変わりますー清算所得課税から通常課税へ

101日から、法人の解散する事業年度にかかる税制が変わります。

従来は、清算所得(これは、会社に残った財産から株主が会社に入れた元手(資本金等)と利益積立金額を差し引いた残りの金額をいいます)に対して27.1%の税率をかけて法人税を計算していました。

新しい制度では、通常の法人税の計算と同じように課税されます。

この制度変更の結果、従来の清算所得課税では、課税されなかったケースでも、新しい制度では、課税されるケースが出てきそうです。

以下、例を用いて説明します。


A社の直前の貸借対照表上、資産 500 負債 1000 資本金200 未処理損失 700 (債務超過 500)だとします。

 

A社の解散をスムーズに行うために、債権者(通常はオーナーか親会社が多いかと思います)がその債権を600 切り捨てたとします。これは、債務超過の会社を解散するとなると、特別清算となり面倒な手続きが回避するために、債務超過になるのを防ぐからです。

 

この結果、 A社の貸借対照表上、資産500 負債400 資本金200 利益積立金 -100となりました。

 

従来の清算課税では、法人税はゼロですが、新しい制度では、どうなるでしょうか?

 

清算事業年度の損益は、600の債務免除益が生じています。そこから、過去7年間に発生した繰越欠損金が300だとした場合に、課税所得が300生じることとなり、法人税課税が生じてしまいます。

 

このように、法人課税が生じるケースは、清算事業年度において、残余財産が零ではないものの、資本金が棄損している場合で、その期に生じた利益から過去7年間に発生した繰越欠損金未利用額を控除してもプラスの場合です。

 

コメントをお書きください

コメント: 0

  • loading