金
24
9月
2010
グループ税制が始まります
グループ法人税制が10月1日から始まります。
この制度は、完全支配関係がある法人間の取引について適用される制度ですが、その主な内容は次の通りです。
1.譲渡損益調整資産の譲渡から生じる譲渡損益に対して課税を繰り延べる
譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰り延べ資産で、税法で除外される資産を除いたものです。
2.寄付金の費用計上を認めない。その見返りで、受贈益に課税しない
3.現物配当(分配)をした場合は、帳簿価額のよる譲渡として課税しない。
4.受取配当に課税しない
注意しなければならないのは、完全支配関係が思いがけず広いことです。
甲さん、Aという会社を100%保有していたとします。 甲さんは、全く面識がないが民法上の親族関係にある乙さんがBという会社を100%保有していたとします。この場合、A会社とB会社は、「完全支配関係がある法人関係」にあり、A会社とB会社の取引には、グループ税制の対象になります。
従って、気になるのは民法上の親族関係の範囲です。
親族とは、
- 6親等内の血族
- 配偶者 - 夫から見た妻、妻から見た夫のこと。法律婚姻である必要あり。
- 3親等内の姻族
に該当する者をいう(第725条)。
従って、甲さんからみると、配偶者のおい、めい、 甲さんのはとこ、いとこの孫が親族に該当します。
グループ税制を機に、グループ税制の対象になる会社のリストを作成しておくべきでしょう。
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