ブログの一覧はサイトマップを参照してください。
木
22
12月
2011
平成24年度税制改正大綱 案内
平成24年度税制改正大綱が12月10日に発表されました。
(財務省HP)税制改正の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
(財務省HP)平成24年度税制改正大綱 PDFはこちら
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/24taikou_3.pdf
当事務所のピックアップ記事はこちら
平成24年度税制改正大綱 個人所得課税
平成24年度税制改正大綱2 個人所得課税 法人関連
木
22
12月
2011
平成24年度税制改正大綱2
2.個人所得課税 法人関連
まとめ
- 源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出が法令に規定されます。具体的には以下の書類です。
◎ 給与等の支払者等が保管する申告書
① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 退職所得の受給に関する申告書
⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
⑦ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
- 源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について
源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12 月ま
での間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の
納期限を翌年1月20 日(現行:翌年1月10 日)とします。
届出書により、1月10日までか、1月20日を法人が選択できていた状況でしたが、届け出状況からかんがみて、1月20日で統一されることになります。
詳細は以下の、平成24年度税制改正大綱を参照ください。
(4)その他〔国税〕
P.25
⑥ 源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書
類の保管・提出について、次のとおり現行の取扱いを法令に規定しま
す。なお、保管期間はそれぞれ次のとおりとします。
イ 給与所得者の扶養控除等申告書等(別紙1参照)の提出を受けた
給与等の支払者等は、当該申告書等をその提出期限の属する年の翌
年1月10 日の翌日から7年間保管することとします。また、税務
署長が当該申告書等の提出を求めたときは、当該給与等の支払者等
は当該申告書等を税務署長に提出することとします。
⑦ 源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、次の措置を講
じます。
イ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12 月ま
での間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の
納期限を翌年1月20 日(現行:翌年1月10 日)とします。
ロ 給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を
廃止します。
(注)上記の改正は、平成24 年7月1日以後に支払うべき給与等及び
退職手当等について適用します。
木
22
12月
2011
平成24年度税制改正大綱
1.個人所得課税
まとめ
- 給与所得控除に上限が設定されます
給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合に、上限245万円で打ち止めとなります。
- 特定支出控除の使い勝手がよくなります
サラリーマンについては、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
従来、特定支出控除は、使い勝手が悪く、仏作れども魂いれず、すなわち、制度はあるけど、利用実績がほとんどいない状態でした。 今回は、特定支出控除を使いやすくすることを目的に改正を予定しています。たとえば、士業の資格取得を目指している方には、従来、その勉強のための予備校代などは、控除を認められませんでしたが、一定の場合に認められるようになります。
適用については改正大綱をご覧下さい。
(財務省HP)平成24年度税制改正大綱 PDFはこちら
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/24taikou_3.pdf
(1)給与所得控除の見直し
P.17
① 給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所
得控除額については、245 万円の上限を設けられます。
② 特定支出控除の見直し
特定支出控除について次の見直しを行います。
イ 特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
(イ) 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理
士などの資格取得費
(ロ) 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服
費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65 万円
を超える場合には、65 万円を限度とします。
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ
それぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超
える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算する
ことができることとします。
(イ) その年中の給与等の収入金額が1,500 万円以下の場合 その
年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ) その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合125 万円
③ その他
給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、
日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のた
めの給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置を
講じます。
(注)上記の改正は、平成25 年分以後の所得税及び平成26 年度分以後の
個人住民税について適用します。
金
16
12月
2011
相続税の基礎控除などの縮小は見送り
平成24年度の税制改正の大枠を定める「税制改正大綱」が12月10日に発表されました。
平成23年度改正案で、相続税の基礎控除の引下げをはじめとする相続税の課税ベースや税率構造の改正が意図され、国会の混乱で、実現しなかったところです。
平成24年度税制改正大綱では、平成23年度の課税強化案は、盛り込まれていません。
したがって、基礎控除 5000万円、 法定相続人1人当たりの控除額 1000万円は、少なくとも平成24年中は、そのままということになります。
この点に関するご質問は、ご自由にどうぞ。
火
11
10月
2011
平成23年税制改正 法人課税 1
平成23年度税制改正
・法人課税
1.中小法人等の法人税の軽減税率の延長
中小企業者等の法人税率の特例(租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8関係)が平成24年3月31日まで延長することとなりました。
中小法人の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率が、従来どおり18%のまま延長されました。
2.雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する事業者で、一定の要件について証明されたものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)増えた場合に、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとなりました。
※一定の要件について証明することが必要です。また、税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20)相当額を限度となります。
3.環境関連投資促進税制の新設
⑴ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する事業者が、公布の日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30相当額の特別償却(中小企業者等については、100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとする。※中小企業者が選べる特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができます。
つづきはこちら『平成23年税制改正 法人課税2』
火
11
10月
2011
平成23年税制改正 法人課税 2
1.から3.はこちら『平成23年税制改正 法人課税1』
4.法人税の中間申告制度の改正
法人税の中間申告制度について、次の場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととする。
⑴ 前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
⑵ 仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
出典:(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律)より抜粋
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm
(財務省HP)
☆未成立 (平成23年8月31日)
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」
上記2法案は継続審議中
木
07
7月
2011
相続税告発が平成8年以来最多
国税庁は6月17日に「平成22年度査察の概要」を公表しました。それによると、査察に着手したのは196件、処理したのは216件、告発したのは156件で、告発率は72%でした。金額ベースでは、248億円で、そのうち告発分は213億円でした。
国税庁は、格差問題など社会的関心の高い相続税事案について積極的に取り組む方針を明らかにしています。相続税事案の告発件数の増加は、この方針による影響と思われます。
松永税理士事務所は、相続税に強みを持っております。所長・松永の経歴詳細についてはこちらをご覧ください。初回相談を50分無料で承っております。まずはお気軽にお電話ください。
木
07
7月
2011
国際化事案への調査で調査部との連携強化
5月26日~27日、国税庁は全国国税局課税部長会議を開催しました。富裕層・無申告事案・国際化事案に重点的に取り組むことが確認されました。調査部等との連携が強化されます。
国税庁はここ数年、富裕層・無申告事案・国際化事案への取り組みを重点的に行ってきました。これらの取り組みに成果が見られていることが会議で確認され、今後も重要なテーマとして扱われることになりました。
大口・悪質事案や国際的租税回避スキーム等については、組織力を発揮して調査を行う方針です。すでに企業オーナーとその法人、調査部所管法人とその子会社に対する調査では、各部署を超えたプロジェクトチームを設置するなど、協力体制の強化が図られています。
松永税理士事務所は、国際税務に強みを持っております。所長・松永の経歴詳細についてはこちらをご覧ください。初回相談を50分無料で承っております。まずはお気軽にお電話ください。
火
31
5月
2011
平成23年度税制改正の協議
平成23年度税制改正法案の国会審議は進んでいません。6月末には「つなぎ法」で延長されている租税特別措置等の摘要の期限が切れます。
このような状況を受けて税制改正法案を以下の3つに分割して協議が進められるようです。
1: 税制改革の一環をなす改正
2: 政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化
3: 期限切れ租税特別措置の延長等
自民党はこれらのうち、2と3の与野党協議に応じる方針のようです。
1.税制改革の一環をなす改正には以下の項目が含まれるようです
・個人所得課税
・給与所得控除の上限設定
・特定支出控除の見直し
・成年扶養控除の縮減
・短期勤務の役員退職金課税の見直し
・法人課税
・実効税率5%引き下げ
・課税ベースの拡大等(減価償却の見直し、欠損金繰越控除の見直し等)
・中小法人に対する軽減税率の引き下げ(18%→15%)
・中小企業関係租特の見直し
・その他
・資産課税の相続税の基礎控除引き下げ・税率構造の見直し
・贈与税の税率構造の緩和・精算課税の対象拡大
・消費課税における地球温暖化対策のための税の導入
から構成されます。
自民党はこれを法案から除外する方針です。
したがって社会保障・税一体改革とともに議論されると予想されます。
下記2つの議論、すなわち
2.政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化
3.期限切れ租税特別措置の延長等
6月末まで延長されていたつなぎ法が期限切れを迎えることで、中小法人に対する現行の税率18%が22%に戻るなどといったことが予想されます。民主党はこれを避けるため、3.に重点を置いてくると考えられます。
松永税理士事務所では、面談での初回相談を50分間無料で承っています。どうぞお気軽にお電話ください。
月
23
5月
2011
キャッシュフロー経営
利益が出ていても資金繰りが行き詰まることがあります。資金ショートを防ぎ、資金繰りの強い会社にするには、「キャッシュ・ポジション」を高める必要があります。「キャッシュ・ポジション」とは、手元流動性のことで、現金預金と短期所有の有価証券の合計です。資金繰り対策のチェックシートを作成しましたので、ご参考までにご利用ください。
松永税理士事務所は、経営改善アドバイスのご相談も承っております。資金繰りについてお困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
水
20
4月
2011
3,610万円超の贈与では旧税率選択が有利
金
08
4月
2011
被災企業のためのセーフティネット貸付のご案内
今日は、日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付(経営環境変化資金)」をご紹介します。
■対象者:
風評被害、計画停電、原子力発電所の事故等により被害を受けられた方。
社会的な要因(平成23年東北地方太平洋沖地震災害)による一時的な業況悪化により、
資金繰りに著しい支障をきたしていること、またはきたす恐れがあり、
かつ、中長期的に見て業況が回復し、
かつ、発展することが見込まれる方等に向けてはじまりました。
■資金のお使い道:
企業維持上、緊急に必要となる設備資金
および経営基盤の強化を図るために必要な運転資金、となっています。
■ご融資限度額:
4,800万円
■ご返済期間:
設備資金 → 15年以内(据置期間3年以内)
運転資金 → 8年以内(据置期間3年以内)
■利率:
設備資金 → 基準利率2.25~3.40%
運転資金 → 基準利率2.25~3.20%
ただし、一定の要件に該当する場合は、貸付後3年間に限り、以下の利率が適用されます。
・特別利率G → 基準利率 - 0.2%
雇用の維持または拡大を図る場合
・特別利率N → 基準利率 - 0.3%
次のいずれかに該当する場合
1.最近3カ月における売上高等が前年同期に比し5%以上減少している場合
2.最近1カ月における売上高等が前年同月に比し20%以上減少しており、
かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が
前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合
・特別利率R → 基準利率 - 0.5%
前の1.および2.いずれの要件も満たす場合
水
06
4月
2011
震災について、会計士協会が監査対応を公表
日本公認会計士協会は、「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」を公表しました。
平成23年3月11日以後に決算日を迎える企業は、以下となります。
1.固定資産や棚卸資産の滅失損失は、損益計算書の特別損失に計上。
2.災害により損壊した資産の撤去費用等は、決算日前なら未払金、決算日後なら引当金として計上。なお、撤去費用は、経営者の見積額が監査人の見積額の許容範囲内であれば、経営者の見積は合理的であると監査人は判断すること。
3.災害による操業・営業休止期間中の固定費は、決算日までの分は損益計算書の特別損失として計上。
平成23年3月11日以前に決算日を迎えた企業は、災害による影響を開示後発事項として取り扱います。また財務諸表作成に必要な情報が限られるために、開示内容が概括的になることは、やむを得ないとされています。ただしこれは2月決算会社までの話で、3月決算会社は対象外となっています。
水
06
4月
2011
地方税の期限、総務省「5月末までの延長が適当」
総務省は、3月28日に「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等の取扱いについて」を通知しました。それによると、地方税の申告および納付等の期限等を延長する場合、5月末までの延長が適当であるとされています。法人事業税は法人税における期限まで、個人住民税および個人事業税は所得税における期限まで、それぞれ延長となります。
国民健康保険税については「平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税の取扱いについて」で通知がありました。国民健康保険税は、市町村長の判断で徴収猶予、納期限の延長、減免を行うことができます。
金
07
1月
2011
平成23年税制改正 2.資産税
12月になり、来年度の税制改正の方向性が明らかになってきました。
資産課税についての改正は次の内容になるようです。
1.基礎控除額を小さく
相続税は、相続税が課される遺産の総額から基礎控除額をマイナスした金額に税率をかけて求められます。
相続税(仮)=(遺産総額 -基礎控除額)×税率
現在、基礎控除額は、次の計算式で求めます。
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
これが改正案によると、次の計算式になります。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人数)
2.死亡保険金の非課税枠が小さくなります
現在、死亡保険金のうち、課税の対象となる金額は次の計算で求めます。
課税される死亡保険金=保険金 -(500万円×法定相続人数)
これが改正案によると、500万円控除の対象となる相続人数は、未成年者、障碍者、相続開始前に被相続人と生計を一にしていた者に限定されます。
3.最高税率が55%に引き上げられます
現在、相続税の最高税率は50%ですが、55%に引き上げられます
関連コラム: 平成23年税制改正 法人税
金
07
1月
2011
平成23年税制改正 1.法人税
平成23年度税制大綱が昨年の12月に発表されました。この大綱により、平成23年度の税制改正項目が明らかになりました。これは、内閣の案であり、現在、参議院で与党が過半数を占めていない現在、この案がそのまま法律として実現するかは不透明です。
この大綱で示された興味ある改正点をいくつか説明したいと思います。
A.法人税
1.法人税率の引き下げ
法人税の実効税率ベースで、5%引き下げます。中小法人に対する軽減税率も3%引き下げます。(下記の表は、名目税率ですので、実行税率ベースとは違いが生じています)
|
|
現行 |
改正案 |
||||
|
|
年800万円以下 |
|
年800万円以下 |
|||
|
普通法人 |
30% |
ー |
25.5% |
- |
||
|
中小法人 |
30% |
22% |
25.5% |
19% |
||
|
(18%) |
(15%) |
|||||
|
公益法人、協同組合等 |
22% |
(18%) |
19% |
(15%) |
||
改正案の中小法人に係るカッコ書きの税率は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に終了する事業年度に適用されます。
2.欠損金の繰越控除制度
この繰越控除制度について、2つの改正が提案されています。
1)繰り越し控除限度額に制限が課されます
現行、欠損金の繰越控除限度額について、制限はありません。つまり、その年度で生じた繰越控除前の所得まで、繰り越し控除限度額を控除することが出来ました。
提案によると、それが、欠損金の繰り越し控除前の80%相当額までしか認められなくなります。
但し、この提案は、中小法人等には適用されません。つまり、今まで通り、制限がかからないということです。ここで中小法人等とは、資本金1億円以下であるもので、資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。
2)繰り越し可能期間が7年から9年に延長します
現行、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の繰越期間は、7年です。また、法人の欠損金額に係る更正の期間制限は7年です。
提案によると、繰越欠損期間が9年になります。また、法人の欠損金額に係る更正の期間制限は9年になります。また、更正の請求期間も同様9年となります。
従って、その欠損金額が生じた事業年度に係る帳簿書類の保存期間も9年に延長することになります。
C.減価償却制度
減価償却方法には、おおきく定額法と定率法があります。このうち、定率法の計算方法に変更が提案されています。
現在、定率法による償却限度額の計算上の償却率は、次の式で求めます。
定率法の償却率=定額法の償却率(1÷耐用年数)×2.5
提案では、定率法の償却率=定額法の償却率(1÷耐用年数)×2.0 となります。
また、改定償却率及び保証率についても改定がなされる予定です。
D.寄付金の損金算入限度額
提案では、一般寄付金の損金算入限度額が、現行の半分になります。
合わせて、特定公益増進法人等に対する寄付金の別枠の損金算入限度額について、一般寄付金の損金算入限度額の縮減額と同額の拡充を行います。
関連コラム: 平成23年税制改正 資産税
日
28
11月
2010
ミッションステイトメントの重要性
ミッション・ステイトメントの重要性
私の事務所では、お客さまとともに、お客様の事業のミッション・ステイトメントを作成していきます。
税理士は、お客様に税務、会計、記帳のテクニック、節税ノウハウなどをアドバイスにとどまるべきなのか? それとも、会社の存在意義、経営者の生き方などもアドバイスするべきなのか?
ずっと悩んできた問題です。この問題の解決に関連する考え方を稲盛和夫氏が述べている記事を見つけました。とても示唆に富むコメントですので、引用します。
「・・・人間として何が正しいか、を教えていない場合ですと、世の東西を問わずに、経営というものは単に経営的な技術や知的な理性を使って、次々に戦略を組み、それを具体的に、合理的に展開していくだけのものになってしまいます。つまり、経営技術は合理性、効率性といった側面が中心になり、それを経営しそうにしている会社の場合には不正行為などとかくトラブルが起きがちです。明確な判断基準を持たないリーダーや従業員のために、モラルが欠落したり、公平な人事がなされず、公正な企業運営が行われにくくなります。」
(誠和塾 11号 58頁)
私のお客さまも、会社の存在意義を意識しないで、経営しているところが大半です。私は、単に、経営技術にとどまらず、そのような理念(ミッションステイトメント)を社長様と一緒に考えていきたいと思います。
金
15
10月
2010
相続(または贈与)税と所得税の両方が課された生命保険契約等に基づく税務上の救済措置のあらましが明らかになりました
今年の7月に、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象になった部分について、所得税は非課税であるとする最高裁判所の判例がありました。
その司法判断を受けて、課税庁が、いままでに、相続税(または贈与税)と所得税が二重に課されていたものについて、取り扱いを変更することになりました。
この取り扱いの変更の対象になる方は、各生命保険会社から、どのようにしたら払いすぎた税金が取り戻せるかの通知が行くことになります。
ですから、住所変更等を生命保険会社に届けていない方は、生命保険会社等に確認をすることをお勧めします。
金
15
10月
2010
会社を解散させる場合の税制が変わりますー清算所得課税から通常課税へ
10月1日から、法人の解散する事業年度にかかる税制が変わります。
従来は、清算所得(これは、会社に残った財産から株主が会社に入れた元手(資本金等)と利益積立金額を差し引いた残りの金額をいいます)に対して27.1%の税率をかけて法人税を計算していました。
新しい制度では、通常の法人税の計算と同じように課税されます。
この制度変更の結果、従来の清算所得課税では、課税されなかったケースでも、新しい制度では、課税されるケースが出てきそうです。
以下、例を用いて説明します。
A社の直前の貸借対照表上、資産 500 負債 1000 資本金200 未処理損失 700 (債務超過 500)だとします。
A社の解散をスムーズに行うために、債権者(通常はオーナーか親会社が多いかと思います)がその債権を600 切り捨てたとします。これは、債務超過の会社を解散するとなると、特別清算となり面倒な手続きが回避するために、債務超過になるのを防ぐからです。
この結果、 A社の貸借対照表上、資産500 負債400 資本金200 利益積立金 -100となりました。
従来の清算課税では、法人税はゼロですが、新しい制度では、どうなるでしょうか?
清算事業年度の損益は、600の債務免除益が生じています。そこから、過去7年間に発生した繰越欠損金が300だとした場合に、課税所得が300生じることとなり、法人税課税が生じてしまいます。
このように、法人課税が生じるケースは、清算事業年度において、残余財産が零ではないものの、資本金が棄損している場合で、その期に生じた利益から過去7年間に発生した繰越欠損金未利用額を控除してもプラスの場合です。
金
24
9月
2010
グループ税制が始まります
グループ法人税制が10月1日から始まります。
この制度は、完全支配関係がある法人間の取引について適用される制度ですが、その主な内容は次の通りです。
1.譲渡損益調整資産の譲渡から生じる譲渡損益に対して課税を繰り延べる
譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰り延べ資産で、税法で除外される資産を除いたものです。
2.寄付金の費用計上を認めない。その見返りで、受贈益に課税しない
3.現物配当(分配)をした場合は、帳簿価額のよる譲渡として課税しない。
4.受取配当に課税しない
注意しなければならないのは、完全支配関係が思いがけず広いことです。
甲さん、Aという会社を100%保有していたとします。 甲さんは、全く面識がないが民法上の親族関係にある乙さんがBという会社を100%保有していたとします。この場合、A会社とB会社は、「完全支配関係がある法人関係」にあり、A会社とB会社の取引には、グループ税制の対象になります。
従って、気になるのは民法上の親族関係の範囲です。
親族とは、
- 6親等内の血族
- 配偶者 - 夫から見た妻、妻から見た夫のこと。法律婚姻である必要あり。
- 3親等内の姻族
に該当する者をいう(第725条)。
従って、甲さんからみると、配偶者のおい、めい、 甲さんのはとこ、いとこの孫が親族に該当します。
グループ税制を機に、グループ税制の対象になる会社のリストを作成しておくべきでしょう。
水
15
9月
2010
国際相続ー三木ツーリスト事件
ちょっと、古くなりますが、三木ツーリストの創業者を被相続人とする相続税の申告に関して、海外の相続遺産を隠して脱税したとして、創業者夫人と指南役とされる男が、相続税法違反の罪で在宅起訴された事件が新聞をにぎわしました。
筆者は、2つの理由から、この事件が強く心に残りました。第一に、三木ツーリストとは、昔、仕事上のご縁があったこと、 第二に、海外資産である株式の評価額が争点であったこと
第二の点について考えてみたいとおもいます。
新聞報道で明らかにされた限りでは、海外株式の評価が問題になったとだけあり、そこから、私は、海外未上場株式の評価方法は、純資産価額法がスタンダードだと思いますが、純資産価額法は、その会社が保有する資産(土地、株式)を時価ベースで評価することになりますが、この時価の評価額が争点になったものと思い込み、課税庁の海外資産に対する調査が、そのような評価額にまで及ぶようにまで、なったのかという課税庁の調査ノウハウの高度化に驚いたからであった。
しかし、後々に明らかになった情報によると、争点は私の勘違いで、脱税の手法は以下の通りでした。
未亡人(相続人)と税務アドバイザーが共謀のうえ、外国企業の株式を贈与された旨の虚偽の契約書を作成し、相続人の株式保有割合を偽装。株式の評価額を故意に圧縮するなどして相続税課税価格を約17億800万円減少させ、相続税約7億3400万円を脱税した、とされる。
この手口は、相続税評価通達を悪用して、未亡人の株式保有割合を低くすることによって、より有利(低額)な評価額になるように仕組んだものである。
一般に、海外資産が相続財産に含まれる時、困難なポイントは、海外資産の把握、及びその海外資産の評価にある。
土地を例にとれば、国内にある土地であれば、例えば、路線価があり、固定資産税評価額があるので、計算が可能だ。
しかし、海外にある土地であれば、どのようにして、その土地を氷菓れ場よいのだろうか。また、評価するにしても、その評価額が、課税庁に受け入れてもらえないリスクもある。
私は、この事件において、評価額が争われたケース、課税庁が一歩踏み込んできたケースかと思ったわけである。
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