よくある質問

・どんな人が確定申告が必要ですか?

 

以下に確定申告が必要な方、あるいは確定申告をすると税金が安くなる方の例を掲げます。

 

1. 個人事業者
  ご自身でビジネスを営業している方です

 

2.不動産の賃貸収入がある方
  不動産のオーナーの方です

 

3.土地、建物、ゴルフ会員権を売却された方
  譲渡所得が発生しています

 

4.同族会社の役員で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料収入がある方

 

5.会社の役員などで、2か所以上の会社から給与をもらっている人

 

6.医療費控除を受ける人

 

7.雑損控除を受ける人や、災害減免法の適用を受けている人

雑損とは、ご本人または配偶者その他の親族で一定の範囲内の方が有する資産について、災害または盗難もしくは横領による損失を生じた場合に、その損失額が控除の対象になります。

 

8.平成22年中にマイホームの取得等や一定の増改築をして、住宅ローン控除を受ける人

 

9.年の途中で退職し、その後、就職していない人

 

10.老齢年金を受けている人(申告の必要がない人もいます)

 

11.配当所得がある人

 

12.生命保険の満期金がある人

 

国外で発生した所得は、現地で課税されているから日本での申告は不要ですか?

 

いいえ。申告が必要です。もし、国外で税金が課されている場合は、日本で、外国税額控除をすることができます。

 

・国外所得は、支払調書などがないから申告しなくても、税務署にバレナイから大丈夫ですか?

 

国外から日本の銀行口座に送金された場合、1回につき100万円を超える場合には、銀行から税務署にその情報が通知されます。その通知に基づき、税務署は、その口座の名義人のかたの所得税の調査を行います。その結果、期限後申告または修正申告をした場合は、各種加算税なども罰金が賦課されますので、申告をしてください。

 

外国税額控除は、期限内申告書で、申請しないと認めてくれないと聞きましたが本当ですか?

 

はい、本当です。したがって、修正申告書、あるいは期限後申告書では、外国税額控除を認められません。その結果、外国で得た所得に対して、日本の所得税と外国の所得税(源泉税)の2重に税金を払うことになります。