法人の方へ 当事務所の強み Q&A
●Q1. 月次決算体制 なぜ月次決算体制が重要なのでしょうか?
●Q4. 月次決算報告と同時に経営アドバイスを報告しています
●Q5. 税理士法33条に定める書面を申告書に添付しています
Q3 Q4 Q5では、当事務所作成資料の見本をご覧いただけます
Q1.月次決算体制 なぜ月次決算体制が重要なのでしょうか?
中国の有名な戦略家であった孫子は、「故に曰く、彼を知りて己を知れば、百戦して殆うからず。・・・」と言っています。
これをビジネスの世界に当てはめれば、彼を知りてとは、マーケット、取引業者、お客、税務署などの、会社を取り巻く環境と利害関係者についてよく情報を収集しておくこと。己を知ればとは、会社が持っているお金、人材、製造設備、ノウハウ、会計情報などの資源の強み、弱みを把握することが重要であることといえるでしょう。このことは、単に、東洋古来の知恵だけではなく、近代経営学の知恵でもあります。
なぜなら、このことは、ハーバード大学のマイケルポーターが提唱する5Force Modelと、同じだからです。
己をしるためには、鮮度の高い、正確な情報が必要です。会計情報も同じです。どんぶり勘定で、1年が終了してから、もうかったか損をしたのかが分かっても、それは鮮度の落ちた情報でありビジネスの戦いでは、手遅れになりかねません。
月次決算体制をしいて、翌月には、社長にその月の経営成績の結果が報告される。その結果を受けて、社長は、臨機応変に経営のかじを取ることができる。
私どもは、鮮度の高い会計情報とは、翌月に、月次の決算書がお手元に届いていなければならないと考えています。
私どもは、TKCのFX2という会計ソフトを使用して月次決算サービスを提供しています。
Q2. 部門別会計の構築を支援いたします。
部門別管理のメリットは次のようなものがあります。私どもは、お客様の部門別会計の構築のお手伝いをいたします。
① タイムリーな意思決定
部門別あるいは事業・製品・販路ごとの収益性を迅速に把握し、市場動向に的確に対応した経営上の意思決定を行う、あるいは企業活動の中に潜む問題点を迅速につかみ、素早い舵取りにつなげるといったようなことが第1の目的としてあげることができます。
この目的を達する為には、業績把握は「なるべく短い期間(年次ではなく月次とか週次で)」かつ「なるべく早く(月次なら締後1週間等)」行う必要があるわけです
② 従業員のモラール(士気、やる気)
モラールを高めるために重要なことが2つあります。ひとつは「見える事」、もうひとつは「参画」です。
「見える」とは、結果が見えるということです。(もちろん計画やプロセスが見えることも重要ですが)自らの努力の結果が見えない状態では次のアクションへの動機づけが得られないであろうことは容易にご想像いただけると思います。また、「見える」とは「見て評価」してやれる状態でもあり、更にお互いに「認め合う」ことにもつながるわけです。そのためには、なるべく細かい単位で、なるべく迅速に業績が目に見える形にする必要があります。その意味で部門別とか事業別の業績管理は重要であるわけです。
Q3. 予算計画の策定をお手伝いします
良い予算とは、第一義的には短期的目標になる達成可能な予算であります。しかし、実際のPDCA活動(計画実行、評価、改善の一連の活動をいいます。 英語でそれぞれPlan, Do, Check, Actionの頭文字をとってPDCA活動またはPDCAサイクルといいます)において、評価(CHECK)と改善(ACT)を可能にする「中身のある」予算であることが実務上は有用です。
「中身のある」予算とは、単なる数字の羅列ではなく、個々の経営行動の結果として積上げられた予算のことをいいます。
こうした予算があって、はじめて実績値との差異が「意味」付けされ、有効な評価(CHECK)と改善(ACT)が可能になります。
私どもは、過去の決算値を参考にしつつ、それぞれの費目のコストドライバーを明確にしながら、「中身のある」予算の策定のお手伝いをさせていただきます。
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Q4. 月次決算報告と同時に経営アドバイスを報告しています
私どもは、月次決算報告書に添付して、きめ細かい経営アドバイスを文書で報告しています。私どもは、月次決算の正確性をチェックするにとどまらず、専門家の目から見た経営向上へのヒントを報告しています。
Q5. 税理士法33条に定める書面を申告書に添付しています
税理士は、確定申告書の作成に関して、計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書類は、申告書に添付して税務署に添付することができます。
添付した効果は、①税務書類の信頼性が劇的に高まり税務調査の危険性がなくなる、または軽減されます。②銀行に対する信頼性が高まります。③税務調査の場合、税務署は、納税者に先立ち、税理士にその意見を聞かなければならないという義務を負います。
私どもは、隔月に一回、定期訪問をしているお客様に対して、税理士法33条の2に定める書面を申告書に添付しています。
こちらから、税理士法33条の2に定める書面の見本をダウンロードすることができます。
33条の2(見本)(1).pdf
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