料金Q&A
Q1. なぜ、価格がこんなに細かく分かれているのですか?
それは、お客様の状況が多岐に分かれ、また、お客様の1人1人のニーズが異なるからです。
お客様の置かれている状況について、例えば、同じ売上高、同じだけの取引の数が行われていても、A社さんは、ある大手の下請けで取引数が少なく、きちんと帳簿もつけ領収書も保管されています。他方、B社さんは、顧客が多く、いくつもの仕入れ先を抱え、組織化された経営とはとても言えない状態にあり、領収書もくつ箱にいれてお持ちになるような会社だとします。
このような場合、B社さんに対するサービスは、領収書の整理、整頓からお手伝いすることとなり、その分、ご負担いただくサービス料も高くなります。
このように、お客様の置かれている状況、ニーズが異なるために、ある程度細かく標準的な価格を提示させていただいております。
Q2. 税理士事務所の値段が高いか安いかを判断する基準は何ですか?
それは、お客様のニーズが満たされるかどうかで判断ください。それでは、お客様のニーズ別に、考えていきたいと思います。なお、一般的な時価を知りたい方は、税理士紹介業者のHPに相場が出ています。
(例 http://www.pro-draft.co.jp/useful/useful01.html )
(平成22年7月現在)
1) ただ、「申告書を作ってくれればいい」
無資格の業者さんが4万円程度で申告書を作って、3万円でハンコを押してくれる税理士さんがおられます。私の事務所の料金だと、高すぎるということになりますね。
このケースは、そもそも、税理士法上、違反なので論外ですが、決算直前に税理士さんの事務所にこられて、決算を組み、申告書の作成を依頼されるケースでは、売上高1千万円から3千万円で、15万円から18万円というところが相場のようです。
2) 正確な月次決算を組むために毎月来てほしいな?
このニーズを満たすためには、毎月、私どもがお客様の事務所に出向いて、日常の取引にかかる仕訳の正確性のチェックする必要があります。このためには、お客様のところに2時間から3時間、お客様のところへ移動する時間、事務所に戻って、お客様宛に経営報告書を作成する時間など、当事務所では6時間から8時間程度かかるのが平均です。
これらに要するコストですが、一つの参考としてサラリーマンの時間価値の意識調査を参考にしてみます。2007年5月のIT Media(http://headlines.yahoo.co.jp)では、日本のサラリーマンが、自分の1時間あたりの価値に対するアンケート調査で、平均9,193円と評価していることがわかりました。
単純に、6時間から8時間を9,193円に乗じると、このサービスの評価のベースとしては、55,158円から74,544円となります。ここからスタートすると、税理士事務所は、会社のサラリーマンと異なり、事務所賃料、諸経費、その他の人件費がかかります。つまり、9,193円にこれらをたしていくことになります。税理士のサービスに対する原価はこのような構造になってきます。
それを考えると、私どもの顧問料は、コストパーフォマンスが高い、つまりお買い得ではないかと考えていますが、いかがでしょうか?
3) 税務調査がこないようにしてもらいたい。
(税理士法第33条の2の書面添付)
私どもでは、毎月、あるいは隔月ごとに訪問するお客様には、税理士法33条の2の書面添付を行うことで税務調査リスクをなくしています。
しかし、次のような悩ましい問題に直面しています。その悩みを聞いてください。
税務調査リスクを回避するためには、絶えず、関与先様の状況を主に会計を通じてモニターする必要があります。そのためには月次顧問契約がぜひとも必要でしょう。しかし、リスク回避のためのコストパーフォマンスをどう評価すべきでしょうか? 架空の例を挙げてみます。
A社は、3万円のはんこ代を払って、無資格業者が作成した申告書にXX税理士の判を押してもらい、申告していました。そして、10年目に税務調査がきたとします。 10年目というのは、法人の税務調査は、平均して、申告数の10件に1件が税務調査を受けるという統計にもとづいています。つまり、ロシアンルーレットで、10発弾が込められる拳銃に1発だけ弾が込められているという状況ですね。
他方、B社は、毎月高い顧問料を払って作成して申告書で、信用力の高い申告書です。B社には、10年たっても税務調査が来ませんでした。
9年目に、B社は、A社からもっと安い税理士さんを紹介してあげるよと言われています。B社はどう考えたらいいでしょうか。あるいは、B社の顧問税理士は、B社さんに、「A社はもっと安い税理士を雇っているけど税務調査はないじゃないか?」といった疑問になんとこたえたらよいでしょうか?
また、話題を税理士法33条の2の書面に戻しますが、私どもでは、毎月または隔月ごとに訪問して、記帳内容をチェックさせていただいているお客様の申告書に、この書面を添付しています。
税理士法35条では、税務署は、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、・・・当該通知をする前に、当該税理士に対して当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。と規定しています。
つまり、無予告の税務調査はないこと、調査の前に、税理士と接触しなければならないことを税務署に義務付けています。また、税務署は、この制度を普及させるために、(内容のある)書面添付を付けた申告書の調査は行わないことを非公式の場で表明しています。
Q3. 顧問契約(+申告書作成を依頼)では何をしてくれるのですか?
私どもでは、顧問契約と申告書作成の受託を一体としてとらえていますので、説明もそれを前提にします。顧問契約に含まれる主なサービスは次の通りです。
・予定納税申告書作成、提出
・納期の特例、源泉所得税納付計算
・年末調整計算(5人まで)(源泉徴収表の交付を含む)
・法人税各種届け出書作成・提出(更正の請求を除く)
・予算計画策定(社内目標達成/設定用・時間の限定あり)
・電話・E-mailによる相談(何度でも)
・税理士法第33の2 書面添付をした場合の意見の陳述
次に顧問契約に含まれない主なサービスを掲げます
・銀行提出用に事業計画を作成(上記の予算作成を除く)
・社会保険事務
・給与計算事務
・資料せんの作成
・年末調整計算(6人目から)
・各種法定調書作成(住民税総括表作成を含む)
・中間決算書・申告書の立会
・調査の立会
・会社法上の手続きと書類作成
(例えば、 株主総会議事録、取締役会議事録の作成)
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