過少(無)申告加算税の削減に成功
複数のお客様から、税務署から送付された「海外送金等に関するお尋ね」が来たのだがどうすればよいだろうか? という問題解決の助けを求められました。
もちろん、そのお尋ね内容が、1)海外源泉の所得が生じていたものであり、2)申告をしていなかった場合に、私どもは、お客様にために、期限申告書又は修正申告書を提出しました。
ところで、このような場合、所得税の追加払いが発生しますが、原則として、この追加払いに対して、その金額の10%から20%の罰金が科されます(そのほか延滞税が課されます)。この罰金は、無申告または過少申告加算税といいます。
私どもは、この罰金をすべてのケースでゼロ又は5%に削減することに成功しました。
業績不振企業の再建を支援
お客様との出会いは、県の中小企業再生支援委員会でのご縁です。私どものサービスは、同社の再生支援委員会でまとまった、平成21年11月期をスタートとする再建計画の実施のお手伝いからスタートしました。平成20年11月期の売上経常利益率はマイナスでしたが、平成21年11月期には3.1%のプラスに転じ、平成22年11月期には4.5%へと伸ばすことに成功しました。
平成22年12月からは、ストップしていた銀行への元本返済も再開できました。私どもは、5カ年経営計画、毎年度の予算計画、月次決算制度の確立などを指導させていただきました。毎月の決算確定を翌月には確定して、その月の予算・実績を対比させています。 社長さんが、弱気の虫に取りつかれていたとき、上場企業の社長在任中にその会社を倒産させてしまった経験を持つ、才門正男氏の講演会に一緒に参加するなどして、物心両面からお手伝いさせていただいております。
消費税の課税を1年延期させる
お客様は、既存の休眠会社を業者から買い取って、葬儀業を開始しました。
お客様は、この休眠会社を買い取った後、定款に葬祭業を追加し、併せて事業年度と本店所在地の変更を行いました。
その結果、葬祭業を開始した事業年度が、12か月なのか、12か月未満なのかがわからなくなってしまいました。(以下 この年を創業年度といいます)
創業年度を消費税法上の基準年度とする年度の納税義務を判断するにあたっては、創業年度が12カ月未満なのか、それとも12カ月なのかについて、基準の課税売上高の金額が変わってしまいます。
そのために、税務署との間で争いになりました。12か月未満か12か月かの違いは、基準年度の課税取引額は、実績売上高か(実績売上高÷12か月未満の月数)×12 つまり、2002・8月期に、そのお客様が課税事業者になるかならないかの争いになりました。
私は、以前の本店所在地の法務局に取材して、その間の事実関係を調べ上げて、お客様にとって有利になる事実を税務署に示しました。これにより、課税事業年度を1年先延ばしすることに成功しました。
その年度に消費税を納めなければならなかったとしたら、150万円以上になっていました。
ストックオプションプランの解消に伴う税務アドバイス
お客様は東京の大手税理士法人でした。その税理士法人の顧客企業が、上場企業に買収されました。それに伴い、同社のストックオプションは廃止されました。買収企業は、ストックオプションを供与されていた役員から、当該ストックオプションの行使価格での買い取りを希望しました。私は以上の前提での、役員の税務関係について意見を提供しました。
イギリス法律で設立された、LLP、LLC課税に関する税務アドバイス
お客様は、東京の大手税理士法人でした。イギリス法のLLP、LLCを使った、日本マーケットへのパッシブ投資をスキームしました。日本子会社の役員に供与されたequityから生じる利益の課税関係について、意見書の作成、イギリス人CEOとの会議の参加、追加スキームに関する税務意見書の作成をさせていただきました。
Success for special capital gain deduction without mandatory documents
個人編 - 修正申告 海外からの配当と外国税額控除
ご依頼主は、千葉県にお住まいのAさんです。Aさんは、あるスイス法人に勤務の方で、日本の駐在員を務めておられます。
給与の支払いは、スイス本社から直接、日本の銀行のAさん名義に振り込まれていました。また、ストックインセンティブプランに基づき、スイス法人の未上場株式をお持ちになり海外からその配当も受け取っていました。
Aさんは、給与の支払いのうち基本部分のみを確定申告して、フリンジベネフィットと配当所得は、未申告でした。Aさんは、源泉徴収票を添付できないので、本社から、基本部分の金額のみの証明書を発行してもらい、それを添付しました。
税務署は、2010年にAさんに「国外送金等に関するお尋ね」を送付しました。こののち、私どもは、Aさんに対するサービスを開始しました。
Aさんの給与所得は、全額、日本源泉所得であり、スイスでの源泉徴収税は控除されていませんでした。配当所得に関しては、35%でスイス源泉税が課されていました。本来なら、このスイス源泉税に関して、スイスとの租税条約の限度税率までは外国税額控除が取れるのですが、Aさんは既に確定申告書を提出しているので、取れませんでした。
私どもがお手伝いしたことでお客様が喜ばれたことは、以下の通りです。
1.給与所得の未申告部分が仮装隠ぺいとされるか?
Aさんは確定申告書では、給与所得のうち、基本給与のみを給与所得の全額として本社が発効した証明書を添付しています。これが仮装隠ぺいにあたるかどうかが問題になりました。仮想隠ぺいとされると加算税(過少申告加算税 35%、延滞税の金額も中断期間がなくなります)が非常にヘビーなものになります。
私どもはこれを仮装隠ぺいにはあたらないというところで、納得をしていただきました。
2.自主申告として取り扱ってもらいました
修正申告書の提出が、税務調査を予期して、その前に駆け込みで修正申告をした場合は、過少申告加算税は、15%(Aさんの場合、通常は10%)の割合です。しかし、自主的な修正は5%になります。
私どもは、自主的な修正として、5%の加算税にしていただきました。
この結果、Aさんは、支払うべき罰金を400万円以上、節税することが出来ました。
心残りなこともあります。スイスと日本の租税条約では、スイス会社からの配当に対する源泉税は、20%に縮減されます。Aさんに、スイス税務当局に対し、スイスで納めすぎた税金を還付するお手伝いを申し出たのですが、会社に対する気兼ねもあり、還付手続きを行われませんでした。
お客様からご相談いただき、幅広い視野からお客様の節税のお手伝いと提案をさせていただきたいと願っています。国際税務について、ぜひ私どもへお電話ください。
1.国際税務に強み
2.お客様の声を耳を傾ける参謀役
3.会計、税務、法律のすべての悩みの聴き手
神奈川県横浜市、座間市、大和市、海老名市、相模原市、東京の町田市を中心に
特に、国際税務は日本全国から相談実績あり 初回のご相談は無料です!!
TEL:046-255-2117

